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労働組合法第32条の2
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第32条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
正当な理由がないのに、
第27条の7
第1項第1号(
第27条の17
の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
正当な理由がないのに、第27条の7第1項第2号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
正当な理由がないのに、第27条の8(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者
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判例
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