コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

第32条の3
第27条の8第2項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、30万円以下の過料に処する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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