コンメンタール労働組合法

条文

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(残余財産の帰属)

第13条の10
  1. 解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
  2. 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
  3. 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第13条の9
(清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第13条の11
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
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