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労働組合法第13条の10
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(残余財産の帰属)
第13条の10
解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
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