コンメンタール労働組合法

条文

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(交渉権限)

第6条  
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第5条
(労働組合として設立されたものの取扱)
労働組合法
第2章 労働組合
次条:
労働組合法第7条
(不当労働行為)
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