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労働組合法第21条
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(会議)
第21条
労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。
労働委員会の会議は、会長が招集する。
労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
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