コンメンタール労働組合法

条文

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(地方調整委員)

第19条の10
  1. 中央労働委員会に、特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争その他の事件で地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあっせん若しくは調停又は第24条の2第5項の規定による手続に参与させるため、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調整委員を置く。
  2. 地方調整委員は、中央労働委員会の同意を得て、政令で定める区域ごとに厚生労働大臣が任命する。
  3. 第19条の5第1項本文及び第2項、第19条の7第2項並びに第19条の8の規定は、地方調整委員について準用する。この場合において、第19条の7第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあっては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあっては両議院」とあるのは「中央労働委員会」と読み替えるものとする。

解説

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地方において中央労働委員会が処理すべきものとして政令で定めるもの

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労働組合法施行令第23条の2(地方調整委員)

  1. 法第19条の10第1項の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに係るものとする。
  2. 法第19条の10第2項の政令で定める区域は、別表第一のとおりとする。
  3. 使用者を代表する地方調整委員、労働者を代表する地方調整委員及び公益を代表する地方調整委員の数は、別表第一に定める区域ごとに各4人とする。
  4. 第20条の規定は、厚生労働大臣が法第19条の10第2項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第20条第1項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。
  5. 法第19条の10第3項で準用する法第18条の8の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の8級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
  6. 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

参照条文

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判例

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前条:
第19条の9
【調停委員会の出席の制限】
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の11
【公益事業に関する優先的取扱い】
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