コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【調停案の作成・協議】

第21条 
  1. 使用者を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当使用者委員)又は特別調整委員のうちから、労働者を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当労働者委員)又は特別調整委員のうちから、公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから労働委員会の会長がこれを指名する。
  2. 労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

解説

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労働組合法第19条の10第1項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるもの
労働組合法施行令第23条の2(地方調整委員)

関連法令

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参照条文

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判例

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前条:
第20条
【調停委員会の出席の制限】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第22条
【公益事業に関する優先的取扱い】
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