コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【調停委員長】

第22条
調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。

解説 編集

関係法令 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第21条
【調停委員の指名】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第23条
【調停委員会の会議】
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