コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【代表委員の労使同数原則】

第20条
調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。

解説

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関係法令

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参照条文

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判例

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前条:
第19条
【調停委員会】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第21条
【調停委員の指名】
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