コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【調停委員会】

第19条
労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。

解説

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関係法令

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参照条文

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判例

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前条:
第18条
【調停の開始】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第20条
【代表委員の労使同数原則】
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