コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

第31条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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