コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

(即時抗告)

第13条の14
法人である労働組合の清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。


解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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