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労働組合法第28条の2
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第28条の2
第27条の8
第1項(
第27条の17
の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
解説
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参照条文
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判例
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