コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【斡旋員候補者に関する事項の命令への委任】

第15条
斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。

解説

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参照条文

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  • 労働関係調整法施行令第4条 
    労働委員会の会長は、斡旋員候補者の氏名、閲歴等を適宜の方法により、労働関係の当事者に、周知させなければならない。
  • 労働関係調整法施行令第5条
    労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。

判例

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前条:
第14条の2
【費用弁償】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第16条
【斡旋における自主的解決の優越】
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