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労働関係調整法第14条の2
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コンメンタール労働
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労働関係調整法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第14条の2
斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
解説
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参照条文
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判例
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