コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】

第14条
斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第13条
【斡旋員の任務I-斡旋】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第14条の2
【費用弁償】
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