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労働関係調整法第16条
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コンメンタール労働
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労働関係調整法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第15条
この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。
解説
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参照条文
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判例
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