労働関係調整法第16条

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条文編集

第15条

この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。

解説編集

参照条文編集

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判例編集

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