コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【当事者の態度】

第2条  
労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
【法の目的】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第3条
【政府の態度】
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