コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【政府の態度】

第3条  
政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第2条
【当事者の態度】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第4条
【自主的解決の努力】
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