コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【斡旋員候補者名簿】

第10条
労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。

解説

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斡旋とは、労働委員会の会長の指名する斡旋員が労使の間に立って双方の主張の要点を確かめ、紛争の解決の方向に歩み寄るよう助言その他の援助活動をすることをいう。

斡旋の概略
斡旋(あっせん) 備考
開始事由(当事者申請)
  • 一方申請
  • 双方申請
労働委員会側 調整主体 斡旋員
解決案の提示 提示が必須ではないが「斡旋(あっせん)案」として、しばしば提示され、近年においては調停案同様の役割を果たしている(斡旋の調停化)。
  • 第13条【斡旋員の任務I-斡旋】
解決案の受諾 任意
労使の一方でも、斡旋案に不服があれば、これを受け入れる義務はなく、斡旋は不調となる。
  • 第14条【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
申請後の別の調整方法選択 可能
  • 第16条【斡旋における自主的解決の優越】
当事者申請以外の開始 あり
  • 国民の日常生活、国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合等に、内閣総理大臣の決定により労働争議の関係当事者の申請を待たずに調整を開始することがある。
    第4章の2 緊急調整

参考

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参照条文

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判例

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前条:
第9条
【届出義務】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第11条
【斡旋員候補者】
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