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労働関係調整法第9条
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労働関係調整法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第9条
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
解説
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参照条文
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判例
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