コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【中央労働委員会における一般企業担当委員のみの参与】

第8条の3 
中央労働委員会が第10条の斡旋員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第12条第1項ただし書の労働委員会の同意、第18条第4号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち特定独立行政法人等担当使用者委員以外の委員(第21条第1項において「一般企業担当使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち特定独立行政法人等担当労働者委員以外の委員(同項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する10人の委員及び会長(同項及び第31条の2において「一般企業担当公益委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

解説 編集

関係法令 編集

  • 労働関係調整法施行令第1条の10
    1. 法第8条の3に規定する政令で定める事務は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第14条第3号及び第4号並びに第15条第3号の労働委員会の決議とする。
    2. 中央労働委員会が法第8条の3に規定する事務を処理する場合において、同条に規定する一般企業担当公益委員のうちに労働組合法第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員がいないときは、中央労働委員会は、あらかじめ法第8条の3に規定する一般企業担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に同条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、労働組合法第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員は、法第8条の3に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第8条の2
【特別調整委員会】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第9条
【届出義務】
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