コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【斡旋員の指名】

第12条
  1. 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
  2. 労働組合法第19条の10第1項 に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第1項 に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第11条
【斡旋員候補者】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第13条
【斡旋員の任務I-斡旋】
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