コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【斡旋員候補者】

第11条
斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第10条
【斡旋員候補者名簿】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第12条
【斡旋員の指名】
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