労働関係調整法第5条

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条文編集

第5条  

この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。


解説編集

参照条文編集

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判例編集

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