労働関係調整法第6条

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条文編集

第6条  

この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。


解説編集

参照条文編集

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判例編集

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