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労働関係調整法第6条
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コンメンタール労働
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労働関係調整法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【労働争議】
第6条
この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために
争議行為
が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
労働争議
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
第5条
【迅速な処理】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第7条
【争議行為】
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労働関係調整法第6条
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