コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【労働争議】

第6条  
この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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判例

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前条:
第5条
【迅速な処理】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第7条
【争議行為】
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