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労働関係調整法第35条の5
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コンメンタール労働
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労働関係調整法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【行政不服審査法の適用除外】
第35条の4
第35条の2
の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。
解説
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行政不服審査法
参照条文
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判例
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前条:
第35条の3
【優先処理】
労働関係調整法
第4章の2 緊急調整
次条:
第36条
【安全保持】
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