コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

編集

【調停委員会における意見の聴取】

第24条
調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第23条
【調停委員会の会議】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第25条
【調停委員会の出席の制限】
このページ「労働関係調整法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。