コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【調停委員会における意見の聴取】

第24条
調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第23条
【調停委員会の会議】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第25条
【調停委員会の出席の制限】
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