労働基準法第65条

コンメンタール労働基準法)(

条文編集

(産前産後)

第65条
  1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3. 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
労働基準法第64条の3
(危険有害業務の就業制限)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第66条
(妊産婦の労働時間に関する制限)
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