労働基準法第65条
条文編集
(産前産後)
- 第65条
- 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 賃金(最高裁判決 平成1年12月14日) 民法第90条,労働基準法第39条,労働基準法第66条,労働基準法第67条,労働基準法第68条,労働基準法第76条,労働組合法第2章,労働組合法第14条,労働組合法第16条,w:憲法第28条
- 損害賠償請求,仮執行の原状回復等を命ずる裁判の申立て事件(最高裁判決 平成1年12月14日)民法第90条,労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条,育児休業等に関する法律(平成7年法律第107号による改正前のもの)10条
- 損害賠償請求,仮執行の原状回復等を命ずる裁判の申立て事件 平成15年12月04日)民法第90条,育児休業等に関する法律(平成7年法第律第107号による改正前のもの)第10条
|
|