労働基準法第19条

コンメンタール労働基準法

条文編集

(解雇制限)

第19条  
  1. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
  2. 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

解説編集

解雇制限
  1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり(いわゆる「業務災害」)療養のために休業する期間及びその後30日間
    療養期間+30日間
    「労働災害」の内、「通勤災害」は含まれない。
  2. 出産休暇中の女性
    解雇制限期間: 産前6週間+産後8週間+30日間
制限解除条件
  • 打切補償
    平均賃金の1200日分の給付
  • 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
    その事由について行政官庁の認定が必要

参照条文編集

判例編集


前条:
労働基準法第18条
(強制貯金)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第20条
(解雇の予告)
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