労働基準法第19条
条文
編集(解雇制限)
- 第19条
解説
編集使用者と労働者の間は雇用契約(民法第623条)であり、その解除は、すなわち、使用者(雇用者)が行えば「解雇」であり、労働者(被雇用者)が行えば「辞職」である。民法上では、原則として対等の関係にあると解しているので、その解除は、「期間の定めのある雇用」の場合、期間徒過後相互にいつでも、ただし、一方にやむを得ない事由がある場合は直ちに、両当事者いずれからも可能であり、「期間の定めのない雇用」の場合、いつでも両当事者いずれからも「解約」を申し出ることができる。
しかしながら、雇用関係において、使用者(雇用者)と労働者(被雇用者)では、一般的に社会経済的環境が大きく異なり、「解雇」は労働者(被雇用者)の生活に非常に大きな影響を与えることを鑑み、「辞職」に比べ「解雇」は、労働法において強い制限を受けている。一般的な解雇制限については、労働契約法第16条に定められるが、本条においては、使用者に解雇が認められうる場合であっても、労働者の状況によって、解雇が制限される場合を定める。
- 解雇制限
- 業務上負傷し、又は疾病にかかり(いわゆる「業務災害」)療養のために休業する期間及びその後30日間
- 療養期間+30日間
- 「労働災害」の内、「通勤災害」は含まれない。
- 出産休暇中の女性
- 解雇制限期間: 産前6週間+産後8週間+30日間
- 制限解除条件
参照条文
編集- 法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
- 労働者災害補償保険法第19条
判例
編集- 東洋特殊土木解雇予告(水戸地方裁判所龍ケ崎支部 昭和55年01月18日)
- 療養期間経過後30日間のうちの予告期間中の賃金を支払うことを含んだ解雇予告(第20条)は有効である。
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