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労働基準法第81条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(打切補償)
第81条
第75条
の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
解説
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参照条文
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労働者災害補償保険法第19条
判例
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前条:
労働基準法第80条
(葬祭料)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第82条
(分割補償)
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