コンメンタール労働基準法

条文

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(打切補償)

第81条
第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第80条
(葬祭料)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第82条
(分割補償)
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