コンメンタール労働基準法

条文

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(葬祭料)

第80条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第79条
(遺族補償)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第81条
(打切補償)
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