コンメンタール労働基準法

条文 編集

(強制貯金)

第18条  
  1. 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
  2. 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
  3. 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
  4. 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
  5. 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
  6. 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
  7. 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

解説 編集

貯蓄と称して、給与の一定額又は一定割合を労働者に支払わず、引き出しについて一定期間の経過や労働契約の終了などを取り決めることを「強制貯金」という。これは、賃金現金支払いの原則(第24条)や前借金相殺禁止(第18条)を潜脱するための用いられることも多く、また、一般に金融機関でもない使用者に預けた貯金についての保証はなく、労働者の保護に欠けるため、労働契約においてこの契約をすることを禁止している。
しかしながら、立法当時、銀行等における個人金融サービスは未発達であり、使用者(会社)が労働者の同意を得て委託を受ける形で、給与の一部を預かる慣習(社内預金制度)も広く存在したため、第2項以下にその運用の規律を定めたものである。

従業員持株会との関係 編集

参照条文 編集

  • 労働基準法第106条(法令等の周知義務)
  • 労働基準法第119条 第1項に関する罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
  • 労働基準法施行規則第6条(貯蓄金管理協定)
  • 労働基準法施行規則第6条の2(過半数代表者)
  • 労働基準法施行規則第6条の3(命令)
  • 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
    労働基準法第十八条第四項の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令を次のように定める。
    第1条(定義)
     この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    1.  下限利率
       労働基準法第18条第4項に規定する金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。
    2.  定期預金平均利率
       特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が300万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が1年以上であって2年未満であるもの、2年以上であって3年未満であるもの、3年以上であって4年未満であるもの、4年以上であって5年未満であるもの及び5年以上であって6年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。
    3.  端数処理
       1未満の端数がある数について、小数点以下3位未満を切り捨て、小数点以下3位の数字が、1又は2であるときはこれを切り捨て、3から7までの数であるときはこれを5とし、8又は9であるときはこれを切り上げることをいう。
    4.  年度
    5.  毎年四月から翌年三月までの期間をいう。
    第2条(一の年度における下限利率)
     一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。
    1.  当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が5厘以上である場合
      当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率
    2.  当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が5厘未満である場合
      当該下限利率と同一の利率
    第3条(年度の途中における下限利率の変更)
     毎年度の4月における定期預金平均利率及び前条の規定により同月において適用される下限利率の差が1分以上であるときは、当該年度の10月から3月までの期間における下限利率は、前条の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
    第4条(下限利率の下限)
     前二条の規定による下限利率が5厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は5厘とする。
    第5条(下限利率の告示)
     厚生労働大臣は、前三条の規定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。
    第6条(利子の計算)
    1.  利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の16日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。
    2.  払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。
    3.  10円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。
    4.  利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。

判例 編集


前条:
労働基準法第17条
(前借金相殺の禁止)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第19条
(解雇制限)
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