労働基準法施行規則第6条

労働基準法施行規則)(

条文 編集

第6条  
法第18条第2項 の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。

解説 編集

  • 法第18条(強制貯金)

参照条文 編集

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