コンメンタール労働基準法

条文

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(労働時間及び休憩の特例)

第40条  
  1. 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
  2. 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

解説

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いわゆる『四十条特例』とされるものであるが、現時点において実効性のある『別段の定め』はない。本省令の違反については労働基準法第119条により6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)もしくは30万円以下の罰金が科せられる。

参照条文

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  • 別表第1
  • 第32条(法定労働時間)
  • 第32条の5(1週間単位の非定型的労働時間制)
  • 第34条(休憩)

判例

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前条:
労働基準法第39条
(年次有給休暇)
労働基準法
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
次条:
労働基準法第41条
(労働時間等に関する規定の適用除外)
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