労働基準法施行規則第54条

労働基準法施行規則)(

条文

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第54条  
  1. 使用者は、法第108条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
    一  氏名
    二  性別
    三  賃金計算期間
    四  労働日数
    五  労働時間数
    六  法第33条 若しくは法第36条第1項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
  2. 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
  3. 法第24条第1項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
    2  前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
    3  第1項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
    4  日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第三号は記入するを要しない。

解説

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  • 法第108条(賃金台帳)
  • 法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
  • 法第36条(時間外及び休日の労働)
  • 法第24条(賃金の支払)


参照条文

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