コンメンタール労働基準法

条文

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(賃金台帳)

第108条
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第107条
(労働者名簿)
労働基準法
第12章 雑則
次条:
労働基準法第109条
(記録の保存)
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