ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働基準法施行規則第55条
言語
ウォッチリストに追加
編集
労働基準法施行規則
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
外部リンク
条文
編集
第55条
法第108条
の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第二十一号によつて、これを調製しなければならない。
解説
編集
法第108条(賃金台帳)
参照条文
編集
外部リンク
編集
様式第二十号
様式第二十一号
このページ「
労働基準法施行規則第55条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。