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労働基準法第16条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(賠償予定の禁止)
第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
解説
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参照条文
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判例
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退職金返還
(最高裁判決 昭和52年08月09日)
労働基準法第3条
,
労働基準法第24条
,
民法第90条
前条:
労働基準法第15条
(労働条件の明示)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第17条
(前借金相殺の禁止)
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労働基準法第16条
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