労働基準法

条文

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(障害補償)

第77条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第76条
(休業補償)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第78条
(休業補償及び障害補償の例外)
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