コンメンタール労働基準法

条文

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(休業補償及び障害補償の例外)

第78条
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第77条
(障害補償)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第79条
(遺族補償)
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