労働基準法第61条
条文
編集(深夜業)
- 第61条
- 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
- 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
- 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
- 前3項の規定は、第33条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
- 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
解説
編集- 年少者福祉の観点から、深夜労働に関する制限。
- 原則:午後10時から午前5時まで使用してはならない。
- 対象:中学校卒業後、満18歳未満
- 例外1:交替制によって使用する16歳以上の男性
- 交替制;職場の営業時間や稼働時間が法定労働時間(通常1日8時間)を超える場合に、時間帯を区切り交替のシフトで勤務する制度
- 例外2:厚生労働大臣許可により、地域・期間を区切り、使用禁止時間帯を午後11時から午前6時までとする場合(適用例なし)
- 例外3:「交替制」によって労働させる事業について行政官庁の許可を受け、午後10時30分まで使用できる。
- 例外4:第33条第1項の規定(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合。
- 例外5:非適用業種
- 農業(第6号)
- 畜産・養蚕・水産業(第7号)
- 医療・福祉業(第13号)
- 電話交換業務
- 対象:中学校卒業前:午後8時から午前5時まで使用してはならない。
参照条文
編集- 年少者労働基準規則第5条
- 法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
- 労働基準法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
判例
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