労働基準法施行規則第52条の2

労働基準法施行規則)(

条文

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第52条の2  
法第106条第1項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

解説

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  • 法第106条(法令等の周知義務)

参照条文

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