労働基準法第38条の2
条文
編集(事業場外労働のみなし労働時間制)
- 第38条の2
- 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
- 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
- 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
解説
編集当該業務の遂行に通常必要とされる時間
編集- 『改正労働基準法の施行について』(昭和63年1月1日 基発第1号、婦発第1号 都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長、労働省婦人局長通知)
- ハ 事業場外労働における労働時間の算定方法
- (イ) 原則
- 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされるものであること。
- (ロ) 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合
- 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間労働したものとみなされるものであること。なお、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間であること。
- (ハ) 労使協定が締結された場合
- (ロ)の当該業務の遂行に通常必要とされる時間については、業務の実態が最もよくわかっている労使間で、その実態を踏まえて協議した上で決めることが適当であるので、労使協定で労働時間を定めた場合には、当該時間を、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とすることとしたものであること。
- また、当該業務の遂行に通常必要とされる時間は、一般的に、時とともに変化することが考えられるものであり、一定の期間ごとに協定内容を見直すことが適当であるので、当該協定には、有効期間の定めをすることとしたものであること。
- なお、突発的に生ずるものは別として、常態として行われている事業場外労働であって労働時間の算定が困難な場合には、できる限り労使協定を結ぶよう十分指導すること。
- (イ) 原則
- ハ 事業場外労働における労働時間の算定方法
参照条文
編集- 労働基準法施行規則第24条の2
- 法第38条の2第1項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
- 法第38条の2第2項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
- 法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第12号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、同条第2項の協定で定める時間が法第32条又は法第40条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
- 使用者は、法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
- 労働基準法第106条(法令等の周知義務)
- 労働基準法施行規則第24条の2の2
判例
編集
|
|