労働者災害補償保険法第3条

労働者災害補償保険法)(

条文

編集
第3条  
  1. この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集


このページ「労働者災害補償保険法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。