行政事件訴訟法第3条
条文
編集(抗告訴訟)
- 第3条
- この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
- この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
- この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
- この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
- この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
- この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
- 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
- 二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
- この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
解説
編集行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)により、第3項から以下を削除。
- 異議申立て
参照条文
編集判例
編集- 区画整理事業設計等無効確認請求(最高裁判例 昭和41年02月23日) 土地区画整理法第66条,土地区画整理法第6条,行政事件訴訟特例法第1条
- 不作為の違法確認等請求(最高裁判例 昭和47年11月16日)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第45条1項
- 盛岡広域都市計画用途地域指定無効確認(最高裁判例 昭和57年04月22日) 都市計画法第8条1項1号
- 採用内定取消処分取消等(最高裁判例 昭和57年05月27日)地方公務員法第17条1項
- 労災保険不支給処分取消(最高裁判例 平成5年02月16日) 労働者災害補償保険法第3条,労働者災害補償保険法第7条1項1号,労働者災害補償保険法第12条の8第1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働者災害補償保険法附則第57条2項,労働基準法附則第129条,行政事件訴訟法第33条1項,行政事件訴訟法33条2項
- 1項
- 勧告取消等請求事件(最高裁判例 平成17年07月15日)医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7、健康保険法(平成10年法律第109号による改正前のもの)43条ノ3第2項
- 2項
- 法律解釈指定通達取消請求(最高裁判例 昭和43年12月24日)墓地、埋葬等に関する法律第13条,墓地、埋葬等に関する法律第21条
- 行政処分取消(最高裁判例 昭和57年07月15日)道路交通法第127条1項
- 道路交通法の規定に基づく反則金の納付の通告は、抗告訴訟の対象とならない。
- 大阪都市計画事業等事業計画決定取消(最高裁判例 平成4年11月26日)都市再開発法第51条,都市再開発法第54条1項
- 勧告取消等請求事件(最高裁判例 平成17年10月25日) 医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7,健康保険法(平成11年法律第87号による改正前のもの)43条ノ3第4項2号
- 医療法に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病床数削減の勧告は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
- 4項
- 原野売渡処分無効確認請求(最高裁判例 昭和42年04月07日)行政事件訴訟法第30条,民訴法225条,行政事件訴訟特例法第1条
- 所得税賦課処分無効確認等請求(最高裁判例 昭和48年04月26日)旧所得税法第9条1項8号
- 不作為違法確認(最高裁判例 昭和57年07月15日)消防法第11条1項
関連項目
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