労働者災害補償保険法第12条の8

労働者災害補償保険法)(

条文 編集

第12条の8  
  1. 第7条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
    一  療養補償給付
    二  休業補償給付
    三  障害補償給付
    四  遺族補償給付
    五  葬祭料
    六  傷病補償年金
    七  介護補償給付
  2. 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条 から第77条 まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法 (昭和二十二年法律第百号)第89条第1項 、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項 にあつては、労働基準法第76条第1項 に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
  3. 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
    一  当該負傷又は疾病が治つていないこと。
    二  当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
  4. 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
    一  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第5条第13項 に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項 に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
    二  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
    三  病院又は診療所に入院している間

解説 編集

  • 労働基準法第75条(療養補償)
  • 第76条(休業補償)
  • 第77条(障害補償)
  • 第79条(遺族補償)
  • 第80条(葬祭料)
  • 船員法(昭和二十二年法律第百号)第89条(療養補償)
  • 第91条(傷病手当及び予後手当)
  • 第92条(障害手当)
  • 第93条(遺族手当)
  • 障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第5条

参照条文 編集

判例 編集

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