労働者災害補償保険法第18条

労働者災害補償保険法)(

条文

編集
第18条  
  1. 傷病補償年金は、第12条の8第3項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
  2. 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 

解説

編集
  • 第12条の8

参照条文

編集

判例

編集


このページ「労働者災害補償保険法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。