労働者災害補償保険法第12条の4
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条文
編集- 第12条の4
- 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 損害賠償(最高裁判例 昭和62年07月10日) 労働基準法第84条2項,労働者災害補償保険法第14条,労働者災害補償保険法第18条,厚生年金保険法第40条,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,民法第709条,民法第710条
- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成1年04月11日) 民法第709条,民法第722条
- コック食品労災保険特別支給金控除(最高裁判例 平成8年02月23日)
- [](最高裁判例 )