- 第12条の3
- 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- 前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項 又は第2項 の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
- 徴収法第27条 、第29条、第30条及び第41条の規定は、前2項の規定による徴収金について準用する。
- 徴収法第8条(請負事業の一括)
- 徴収法第27条(督促及び滞納処分)
- 第29条(先取特権の順位)
- 第30条(徴収金の徴収手続)
- 第41条(時効)
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